会則 組織図 - 臨済宗青年僧の会

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会則 組織図


■臨済宗青年僧の会 会則

臨済宗青年僧の会会則

(名称)
第一条
本会は臨済宗青年僧の会と称する。
 
(事務局)
第二条
本会は事務局を静岡県静岡市静岡市清水区本町12-6 ㈱ニシガイ内に置く。

(会員)
第三条
本会の活動に協賛し、当年度会費の納入者を年度会員とする。
一、臨済宗・黄檗宗の僧籍を有する四十五才までの僧侶を三千円とする。
二、臨済宗・黄檗宗の僧籍を有する四十六才以上の僧侶、及び本会の活動賛同者を四千円とする。
三、上記以外の金額に対する過剰分は当年度での協賛金として処理し、翌年度に持ち越さない。

(目的)
第四条
本会は、臨済宗・黄檗宗の宗旨に基づく自己研鑽の場とし、和合を以て資質向上を図ることを目的とする。

(事業)
第五条
本会は前条の目的を達成する為、下記の活動の他、必要な事業を行う。
一、情報発信(不二の発行)
二、情報交換(講座住職学の開催)

(事務局員・任期)
第六条
本会は、次の事務局員を置く。
一、会長一名
二、副会長(会計・庶務)各一名
三、事業担当若干名
四、参与若干名

会長は総会に於いて承認し、副会長、事業担当は会長が選出する。
参与は事務局経験者により構成し、事務局運営を補助する。
それぞれ任期は二年とし、再任は妨げない。

(顧問)
第七条
一、本会に顧問を若干名置く事ができる。
二、顧問は会長経験者より会長経験者が選出する。

(会議)
第八条
本会の会議は定例会と総会とする。

(定例会)
第九条
一、本会の事務局員を以て定例会を構成する。
二、定例会では本会の事業について、議事・決定・施行をする。

(総会)
第十条
一、本会の総会は年度の始めに、会長の発議により開催する。
二、総会は顧問・事務局員を以て構成する。
三、総会では、本会の人事・事業報告・事業決算・事業案・事業予算の報告及び監査を行う。
四、総会の議事録を会員に報告する。

(臨時総会)
第十一条
一、本会の臨時総会は会長の発議により開催する。
二、臨時総会は顧問・事務局員を以て構成する。
三、臨時総会の議事録を会員に報告する。

(会計)
第十二条
一、本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に閉じる。
二、本会の経費は会員の年度会費、寄付金、頒布収入、協賛金、その他を以てこれに充てる。

(細則)
第十三条
本会は会則・事務局員名簿・議事録・会計簿を整える。

(会則の変更)
第十四条
本会則を変更する時は、総会の決議を必要とする。

附則
本会則は昭和五十五年一月一日から施行する。
本会則は平成二十一年四月一日より一部改正し施行する。
本会則は平成二十三年四月一日より一部改正し施行する。
本会則は令和四年五月一日より一部改正し施行する。





■臨済宗青年僧の会組織図

会長===副会長(会計・庶務)===各事業担当事務局員


臨済宗青年僧の会(臨青)は昭和55年1月に「青年僧よ立ち上がれ、歩め」をスローガンに掲げ発足した全国組織です。
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